安心安全な
中古住宅流通の
促進普及を目指します。
耐震診断、耐震補強計画は
いつでもご相談ください。
※阪神・淡路大震災や平成28年9月の熊本地震など、直下型地震による被害がいまだ記憶に新しい中、約80%の方が圧迫死し、その多くが発生から15分以内に命を落としています。
(耐震診断や耐震改修の実施、各種控除の活用をおすすめします)
事業一覧
私たちのサービスをご紹介します。
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構造計画(構造設計)
当窓口では、新築・増改築・耐震診断・施工に関する相談に幅広く対応し、木造建築専門の設計者への技術支援も行います。設計アイデアの実現方法の提案や、役所・審査機関への対応サポートも提供し、スムーズなプロジェクト進行をサポートします。
- 不動産業者の方
- 個人の方
- マンションオーナー・理事長
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耐震診断
建物の設計において、地震力に対して安全に設計することを「耐震設計」と言い、その「耐震設計」をするための基準を「耐震基準」と言います。建築基準法により、それぞれの構法ごと(鉄筋コンクリート造、鉄骨造、木造など)にその「耐震基準」が示されています。
- 不動産業者の方
- 個人の方
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耐震基準適合証明書
- 不動産業者の方
- 個人の方
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増改築等工事証明書
築確認申請の必要がない、小規模なリフォーム・増改築などで工事(リフォーム)を実際に行ったかどうか、もしくはリフォーム減税の対象になるような工事を行ったかどうかについて、証明をする書類です。
- 不動産業者の方
- 個人の方
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太陽光発電・蓄電池
オール電化業務
家を建てた方も、これから建てられる方に向けて、太陽光で創った電気を蓄え、AIで活かすこれからの暮らし。シャープで始める電気の自給自足。太陽光発電+蓄電池+HEMS(AI)を提供します。
- 不動産業者の方
- 個人の方
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中古住宅相談窓口業務
(旧耐震~平成12年対象)
中古住宅を売りたい方・買いたい方。
耐震性や保証などのお困りごとの相談窓口
- 不動産業者の方
- 個人の方
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既存住宅かし保証保険
「既存住宅かし保証保険」とは、中古住宅の「検査」と「保証」がセットになった保険制度です。※個人間売買検査事業者コースのみ ※売主が宅建事業者の場合は申し込み不可。
- 不動産業者の方
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フラット35適合証明書
フラット35は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携した、長期固定金利の住宅ローンです。
- 不動産業者の方
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建物状況調査
消費者(主に買主様)に中古住宅の劣化・不具合の状況がわかるようにするため、第三者が客観的に住宅の検査・調査を行なうことです。
- 個人の方
よくあるご質問
中古物件に関するお悩みごと、お困りごとは 一般社団法人 日本住宅耐震普及協会が解決いたします。
耐震基準適合証明書について
耐震基準適合証明書の発行依頼は、買主からでも可能ですか?
耐震基準適合証明書は、住宅の引渡し前に売主名で発行いたしますが、依頼につきましては、売主様・買主様、どちらからでも可能です。発行によるメリットを受ける、買主様からの依頼が一般的ですが、売主様より耐震診断の承諾を得る必要があります。
どのくらいの期間で発行できますか?
必要書類が揃ってから、3営業日で発行いたします。諸条件が整えば、即日発行も可能です。
耐震基準を満たしていない場合、補修や補強の方法は教えてもらえますか?
補修の箇所や補強の方法についてアドバイスをいたしますが、当協会に耐震補強計画を依頼された場合のみ、補修・補強資料のお渡しをしております。
軽量鉄骨造でも耐震診断可能ですか?
軽量鉄骨造、鉄骨造および鉄筋コンクリートすべてで、耐震診断可能です。
診断をお願いしたい物件の図面がなくても耐震診断は可能ですか?
現地調査を行いますので、図面がなくても診断可能です。ただし、協会員の物件以外は、図面作成費用が発生いたしますので、その際は、当協会までお問い合わせください。
耐震診断を行う際に、壁などを壊したりしますか?
非破壊検査装置(筋違いセンサー・鉄筋探査機など)を使用いたしますので、床・壁・天井などを壊しての検査は行いません。
2×4(ツーバイフォー)は、耐震診断可能ですか?
2×4(ツーバイフォー)でも耐震診断可能です。
補強工事およびリフォーム業者は、自由に選べますか?
耐震補強工事およびリフォーム業者は、お知り合いの業者様など、自由にお選びいただけます。ただし、耐震補強工事につきましては、耐震補強が適切に施工されているかを確認する必要があるため、工事の進捗状況に合わせて、当協会が施工状況確認を行います。(施工状況確認費用は、耐震補強工事見積額に含みます。)
既存住宅かし保証保険について
既存住宅かし保証保険の申込は、買主からでも可能ですか?
売主様・買主様、どちらからでも可能です。売買後のトラブル防止のために、本来であれば、売主様に加入をしていただきたいところですが、現在のところ、買主様からの申込がほとんどとなっています。買主様が保険の申込を行う場合、保険の引受けに当り、当協会の建物検査を要しますので、検査を行う承諾を売主様より得る必要があります。
建物検査の結果、不具合が見つかった場合、どのようになるのですか?
建物検査の結果、不具合箇所が見つかった場合の措置につきましては、仲介業者様が作成した売買契約書記載の措置となります。当協会といたしましては、不具合箇所の是正がない限り、保険のお引受けはできません。 尚、協会員の物件に限り、無料で事前建物仮検査を行っておりますので、売買契約締結前の建物検査(インスペクション)をお勧めいたします。購入もしくは、売却を依頼される不動産業者様が協会員でない場合は、当協会までご連絡願います。
保険料の支払い時期は?
保険料のお支払いは、保険加入前に行う、保険の重要事項説明時にお願いしています。
住宅を購入後(引渡し後)に保険に加入しても、各種税控除を受けることができますか?
住宅の引渡し後に保険加入することは、原則的にはできないので、各種税控除を受けることはできません。このご質問の詳細につきましては、当協会までお問い合わせください。
建物検査を行う際に、床・壁などを壊したりしますか?
床下点検口(床下収納庫)がない場合は一箇所、床下点検のために、開口させていただきます。(有償)(1階に和室がある場合は床下点検口は不要です。)
また、天井点検口がない場合も、一箇所、天井材を剥がさせていただきます。(有償)購入前の建物検査を行う場合は、売主様の承諾を得ておいてください。
尚、検査の結果が「適」「不適」いずれの場合でも、点検口工事に要した費用は、保険申込者にご負担いただきますことをご了承願います。(開口前に点検口工事の見積書を提出いたします。)